さつま支部のご案内・規約


日本将棋連盟さつま支部に入会して、一緒に将棋を楽しみませんか?

将棋連盟の支部会員になると様々なメリットがあります!

◎将棋手帳・支部会員証・広報誌(年3回)のお届け

◎支部主催の将棋大会参加費の割引

◎日本将棋連盟が販売する将棋グッズの割引

◎支部会員限定大会の出場権

◎県内外の将棋愛好家との交流

◎将棋カレンダー&将棋年鑑のお届け(特別会員のみ)

◎プロ公式戦の観戦(特別会員のみ)

 

【年会費のご案内】

一般会員 5,000円 

学生(高校生以下)、女性 4,000円

特別会員 12,000円

※入会をご希望される方は、さつま支部主催の大会受付時または「さつま将棋センター」にてお尋ねください。


【規約】

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本将棋連盟さつま支部(以下「支部」という。)と称する。

(活動地域及び所在地)

第2条 支部の活動地域は鹿児島県全域とし、支部または公益社団法人日本将棋連盟(以下「連盟」という。)が主催・後援する催事の開催地域を含むものとする。

2 支部の所在地は、鹿児島市鴨池一丁目21番5号202号室に置く。

(会員)

第3条 支部の会員(以下「会員」という。)は、入会を希望するすべての者によって構成される。退会は妨げないものとする。

2 会員が本規約に違反し、または支部運営に支障を生じさせる行為を行った場合は、役員会の決議により更新を認めないことができる。

3 会員の継続手続期間は、支部設立月(10月)の前後1か月にあたる9月から11月とする。

なお、途中入会の場合は、入会日から支部設立月に遡って手続きを行うものとする。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 支部は、会員相互の親睦と棋力の向上を図るとともに、諸活動を通じて鹿児島県および九州地方における将棋の普及に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 支部は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1)連盟主催事業の開催運営および県代表選考会の実施

(2)鹿児島県で開催される連盟主催プロ公式タイトル戦の支援

(3)支部主催による定期将棋大会の開催

(4)将棋教室および将棋合宿の実施

(5)プロ棋士を招致してのイベント活動

(6)支部主催以外の県内将棋大会への支援

(7)鹿児島県在住の研修会員および奨励会員への奨励金支給

(8)支部ホームページ・SNS等による大会およびイベント情報の発信

(9)県内にある将棋道場運営活動への支援

(10)支部に付与されている権限範囲内での会員への級段位の認定

(11)その他、目的達成に必要な事業

 

第3章 役員及び運営

(役員)

第6条 支部を運営するため、次の役員を置く。

(1)支部長1名、副支部長若干名、幹事若干名、会計1名

(2)監査若干名

(3)役員の総意により相談役を置くことができる。

(4)役員候補は役員会で選出し、総会において承認を得る。

(5)支部役員行動規範を遵守できない場合、役員会の決議により解任することができる。

(職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)支部長は支部を代表し、支部運営に関する一切の責任を負う。

(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障がある場合はその職務を代行する。

(3)幹事は支部長を補佐し、支部の総務を担当し、総会にて事業経過を報告する。

(4)会計は支部の収支を管理し、総会にて決算を報告する。

(5)監査は支部の会計を精査し、総会にて監査報告を行う。

(6)相談役は豊富な経験と識見をもって支部運営全体を見渡し、必要に応じて助言・支援を行う。

(7)役員は役員会において議題を協議し、積極的に事業運営を推進する。

(任期)

第8条 役員の任期は次のとおりとする。

(1)役員の任期は、10月17日から翌々年10月16日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(2)任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3)辞任または任期満了後も、後任者が選出されるまで職務を行うものとする。

 

第4章 会議

(会議)

第9条 会議は総会、役員会とし、支部長が召集する。

(議決)

第10条 会議の議決は、出席者の過半数の同意によって決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

2 ただし、規約の改廃や財産の処分等の重要事項については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

3 やむを得ない事情により会議を開催できない場合は、事前に総会決議資料を提示し、オンラインまたは書面(はがき等)によって議決することができる。

(総会)

第11条 総会は次のとおりとする。

(1)支部は毎年1回、原則として通常総会を開催する。

(2)役員会の決議により、臨時総会を開催することができる。

(3)通常総会では次の事項を審議する。

 ①事業経過報告

 ②収支決算報告(前年12月31日締め)

 ③事業計画(案)

 ④役員の選出

 ⑤規約の変更

 ⑥その他必要事項

(4)総会では議長を置き、議事を運営する。

(役員会)

第12条

(1)支部運営を円滑に推進するため、役員会を開催する。召集は支部長または役員の過半数の要請により行う。議長は支部長が務め、司会進行は幹事が担当する。

(2)役員会は、支部長・副支部長・会計・幹事で構成する。

 

第5章 経費その他

(経費)

第13条 支部の運営経費は、年会費、助成金、寄附金等の収入をもってこれに充てる。

(1)年会費は次の区分により納入する。

 ①正会員 5,000円

 ②学生・女性会員 4,000円

 ③特別会員 12,000円

(2)必要に応じて臨時会費を徴収し、または寄附金を募ることができる。

(活動支援費)

第14条 支部は、事業の実施にあたり、会員への活動支援費を支給する(別表1参照)。

(事務局)

第15条 支部の事務局は、日本将棋連盟さつま支部内に置く。

(附則)

本規約は、令和2年10月17日から施行する。

本規約の下位規程として「さつま支部役員行動規範」を制定する。

 

別表1】会員の活動支援費支給一覧

(1)支部より依頼されて大会またはイベントの運営に専任した会員には、一律の謝金を支払う。ただし、各大会・イベントの参加費総額により額は都度考慮する。

(2)大会に選手として参加し、かつ大会運営を依頼された会員には、前項の謝金額から参加費分を差し引いた額を支給する。

(3)県代表を獲得し全国大会に出場する場合は、応援費を支給する。ただし、金額は都度考慮する。

(4)鹿児島県在住の会員で、研修会または奨励会において昇段・昇級があった場合には、お祝い金を支給する。ただし、降段または降級後の再昇段・再昇級は対象外とする。

(5)前各号に該当しない場合は、役員会で決定する。

《改定履歴》

・2020年10月17日 第1版

・2025年10月12日 改正


役員行動規範】

第1条(目的)

日本将棋連盟さつま支部(以下「支部」という)の役員は、支部の事業全般を通じて、会員および社会の信頼を得るために、基本的使命と社会的責任を十分に認識しなければならない。

役員の行動や判断がこれらの使命・責任に即しているかを容易に判断できるよう、以下の行動規範を定める。

なお、本行動規範における「役員」とは、支部総会報告書に記載された役員をいう。

 

第2条(法令遵守と倫理)

2-1 法令遵守

(1) 支部活動に関わる法令および規則を遵守する。

(2) 日本将棋連盟の諸規定および支部規約を遵守し、健全かつ誠実な業務の遂行に努める。

(3) 社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体とは、一切関わらない。

2-2 倫理

(1) 社会倫理に基づき、支部の名誉や信用を損なわないよう行動する。

(2) 役員としての立場と個人の立場を区別し、私的な問題や利害関係を支部内に持ち込まない。

(3) 会員およびその保護者・関係者に不利益となるような行動はとらない。利益相反が生じた場合には、誠意をもって問題解決に努める。

2-3 差別と人権の尊重

(1) パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントの防止に努める。

(2) 性別・年齢・出身地・国籍・人種・民族・宗教・疾病・障がい等を理由とする差別を行わない。

(3) プライバシーを尊重し、不当に侵害しない。

 

第3条(事業活動)

3-1 活動

(1) 支部規約に則り、会員および地域社会への貢献を目的として事業活動を行う。

(2) 社会から疑惑や不信を招くことのないよう、透明性・公平性・公正性をもって活動にあたる。

3-2 情報管理

(1) 会員および地域社会に対し、適切なタイミングで十分な情報開示に努める。

(2) 会員の個人情報および事業活動を通じて知り得た情報は、正当な目的以外には使用しない。

(3) 風説の流布その他、誤解や混乱を招く行為を行わない。

 

第4条(役員の義務)

(1) 本行動規範に反する事態またはそのおそれが生じた場合には、速やかに支部三役へ報告し、原因の究明・対処・再発防止に努める。

(2) 法令違反が発生した場合は、社会に対して迅速かつ的確な説明責任を果たすとともに、支部規約に基づき権限と責任を明確にした上で、役員会において自らを含めた厳正な処分を行う。

 

令和2年(2020年)10月17日 施行

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